>>【人気】GMOオフィスサポートの評判・クチコミ

個人事業主が屋号を登記するメリットとは?「商号登記」に必要な手続きをわかりやすく解説

本サイト・記事にはPRが含まれています
個人事業主が屋号を登記するメリットとは?商号登記について徹底解説

一般的に登記と言うと、商業登記や法人登記など「企業・団体がおこなうもの」というイメージがあります。

登記を通じて登録された情報は法務局のデータベースで管理され、希望者は誰でも閲覧することができます。この登記制度により、企業情報の信頼性が担保され、ビジネスを円滑におこなうことができるのです。

 

個人事業主にとって一見関係なさそうな登記ですが、個人事業主向けの登記制度があることをご存じですか?

屋号を登記する「商号登記」という制度です。

商号登記をおこなうことで、社会的な信用が高くなるほか、法人化(法人成り)するときに同じ屋号で事業が続けられるなどのメリットがあります。

 

商業登記は義務ではないので、多くの方にとっては縁遠いものかもしれません。しかし、ビジネスの拡大を視野に入れている個人事業主にとっては重要な役割を果たしてくれます。

この記事では、「個人事業主の商号登記について、そのメリットやデメリット、必要な手続きなど」を分かりやすく解説します。

あわせて読みたい
【記入例あり】バーチャルオフィスは開業届の提出・登記に使える!届出書への納税地・住所の書き方を解説 「バーチャルオフィスの利用を検討しているが、なかなか最後の一歩が踏み出せない…」 という個人事業主や法人オーナーは少なくありません。 多くの場合、手続きに不安を...
目次

個人事業主に登記をする義務はない

個人事業主は事業をスタートさせる際には、さまざまな手続きや申請が必要になります。例えば、税務署に提出する「開業届」などは、提出する義務が発生します。

しかし、個人事業主に登記をする義務はありません。個人事業主の登記とは自主的に行う「商号登記」のことをいいます。

これに対して法人を設立する場合には、法務局で法人登記をすることが会社法で義務付けられています。

個人事業主の「屋号」を登記する商号登記とは?

個人事業主がつける屋号や商号登記について、実例などをまじえながら、わかりやすく解説いたします。

個人事業主の「屋号」とは?

屋号とは個人事業の名称のことで、自由に付けることができます。

屋号は税務署に提出する「開業届」や「確定申告書」などに記載しますが、必ずつけなければいけないものではありません。つけないこともできますし、自由に変更することもでき、法的に保護されたものではありません。

また、複数つけることも可能で、事業の種類や店舗ごとにつけることも可能です。

 

例)個人事業で、Aさんが居酒屋とリサイクルショップを経営している場合

屋号としてA居酒屋部門とAリサイクル部門という2つの屋号をつけることができます。 法人名は1つしかつけられませんが、個人事業の屋号は何個でもつけることができるのです。

個人事業主がおこなう「商号登記」とは?

個人事業主がおこなう商号登記とは、個人事業の屋号を法務局へ登記することです。

この屋号を商号登記することによって、個人事業に関する法的な証明となり信用力を向上させることができます。また個人事業から法人化するとき、同じ屋号を使用することが可能になります。

 

法人には「類似商号の禁止」や「同一商号・同一本店の禁止」などという制度があります。

「不正な目的をもって他の会社と似た商号をつけてはいけない」

「同一商号は、同一本店所在地でつけられない」

などというものです。商号登記をしていないと法人化した時に、同じ商号を使えないということがあり得るのです。

 

「個人事業から法人になった場合にも同じ屋号・商号をつかいたい」という方は多くいます。

そのため義務でもない商号登記を、自発的におこなうのです。

個人事業主の「商号登記」と「その他の登記」などのちがい

それでは一般的によく使われる商業登記、法人登記や商標登録などと、個人事業主の商号登記の違いを解説します。

商業登記・法人登記とのちがい

商業登記と法人登記は、会社などの法人を登記する制度のことで、一般的には同じ意味として使われています。しかし、厳密にいえば少し違います。

商業登記は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)などについて、商号・名称や所在地、役員などを公示する制度のことです。

一方、法人登記は会社以外のさまざまな法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人など)について、商号・名称や所在地、役員などを公示する制度です。

また、商業登記や法人登記は法律で義務付けられている制度で、会社や法人を設立した際には必ず申請しなければなりません。登記すると登記簿謄本などが発行できるようになり、さまざまな手続きで会社の登記内容を証明できるようになります。

商業登記と法人登記の申請先は法務局となり、管轄などは商号登記と同じになります。

商標登録とのちがい

商号登記とよく勘違いされるのが「商標登録」です。

商標登録とは、一つの商品やサービスについて登録する制度で、申請先は特許庁になります。

 

商標登録すると、すでに登録されている商標やそれと似ている商標は登録できなくなります。特許庁の取り扱いということもあり、商標にたいしてかなり強力な権限を持つことになります。

これに対して個人事業の商号登記は、「類似商号の禁止」や「同一商号・同一本店の禁止」などに限られます。「商号」と「商品・サービス」を同じものにしたり、大きく事業展開したりする予定があるなら、商号登記にあわせて商標登録することをおすすめします。

 

商号登記、商業登記、法人登記、商標登録のちがいのまとめは次のようになります。

商号登記個人事業の屋号を登記する法務局
商業登記会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)の登記法務局
法人登記法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など)の登記法務局
商標登録一つの商品やサービスについて登録。商業登記と併用も可能特許庁

個人事業主が商号登記するメリット・デメリット

特に義務付けられているわけでもないのに、個人事業主が商号登記するのはメリットがあるからです。しかし、当然デメリットもありますのであわせて解説します。

商号登記のメリット

商号登記をする一番のメリットは、個人事業の社会的な信用力を高められることです。商号登記により屋号や代表者名などの必要な情報を一般公開することで、しっかりと事業をおこなっていることの証明になります。

また、将来的に法人化を検討しており、個人事業の屋号を引き続き使いたい場合には、商号登記は非常にメリットがあります。現在使っている屋号が、他の法人の商号としてすでに使われている場合、法人化する際に屋号を変更しなければならなくなります。

法人化したあとも引き続き使いたい場合には、事前に商号調査をおこなってから屋号をつけ、商号登記をするようにしましょう。

商号登記のデメリット

商号登記のデメリットは、登記手続きに手間や費用がかかることです。

商号登記を申請するには所定の書式に記入して申請を行う必要があります。また、登録免許税として1件につき3万円が必要です。これらの手続きを専門家に依頼する場合には、さらに費用が発生します。

また、商号登記をすると所在地など記載事項を変更するたびに、登録免許税などが必要となる点にも注意が必要です。屋号を登記することで、ランニングコストが発生する可能性があることは頭に留めておくと良いでしょう。

個人事業主の場合は登記に関する法的義務がないため、3万円とはいえ費用が発生することはネガティブに感じられるかと思います。近い将来に法人化を検討している方以外は、必要に迫られてからの申請でも問題ないでしょう。

商号登記の手続きのポイント

個人事業主の商号登記を申請する際に、必要になる書類や手続きのポイントなどについて解説します。

商号登記における必要書類

商号登記の申請に必要な書類は、以下のようになります。

1個人の実印
2個人実印の印鑑証明書
3印鑑届出書
4商号登記申請書
5登録免許税として1件につき収入印紙3万円
6あれば屋号印や商号印(任意)

商号登記申請書は決まった書式がなく、必要事項を記載して自分で作成するものになります。インターネットなどを検索すると、申請書のフォーマットが見つかりますが、法務局でもしっかりと確認してから作成するようにしましょう。

法務局で掲載している商号登記申請書の書き方見本をご紹介しますので、参考にしていただければと思います(現在掲載されているのは、札幌法務局のものだけになります)。

商号登記の手続きのポイント

申請書の作成を司法書士などの専門家に依頼する場合には、3万円程度の依頼料かかります。ただし、法人登記などのように難しくないので、自分で作成することも可能です。

商号登記の申請手続きはオンラインでもできますが、法務局の窓口で行うこともできます。オンライン申請は、ユーザー登録や電子証明書などが必要で少し大変です。自分で登記手続きをすることもあまりないと思いますので、窓口申請がおすすめです。

必要書類などを持っていけば、窓口で教えてもらいながら申請することができます。書き方や捺印方法、収入印紙を貼る場所など細かく教えてもらえるので、窓口申請の方が確実です。

事前に法務局に電話して、必要書類などを確認してから行けば二度手間にならないでしょう。

商号登記はバーチャルオフィスやシェアオフィスの住所も使える

個人事業で自宅を仕事場にしている場合、自宅住所で商号登記すると不特定多数の人の目に触れることになります。自宅住所を公表することには、抵抗がある方も多いのではないでしょうか。

このような場合には、バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所で登記することが可能です。バーチャルオフィスであれば費用も最小限に抑えられ、都心の一等地などの住所を使うこともできます。

 

バーチャルオフィスは、登記や開業届、銀行口座の開設などビジネス全般に使えとても便利です。サービスやオプション内容によって、郵送物の配達先やお客さんとのミーティングなどでも利用できます。

バーチャルオフィスやシェアオフィスで商号登記を検討される場合には、事前に登記などが可能か確認してからにすると良いでしょう。

バーチャルオフィスの評判・クチコミ記事

当サイトでは「バーチャルオフィスのレビュー記事」をご用意しています。気になるサービス名をクリック・タップすると、解説記事が表示されます。

筆者は「GMOオフィスサポート」を利用中です!

 

また、バーチャルオフィスの基礎知識や選び方を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ|商号登記は義務ではないが、法人化を視野に入れている方は積極的に検討を

個人事業主に登記をする義務はありません。しかし、個人事業の屋号を登記する商号登記という制度があり、自発的におこなわれる方がおられます。法人になったときに個人事業の屋号を引き続き使いたい場合には、商号登記しておくことをおすすめします。

法人には「類似商号の禁止」や「同一商号・同一本店の禁止」などのルールがあり、事前に商号登記していないと、法人化して個人事業の屋号を使えない可能性があります。

商号登記のメリット・デメリットを把握してから、自分にとって必要な場合に登記すれば良いでしょう。

 

注意点もあります。商号登記を自宅住所でおこなうと、自分の自宅住所が一般に公開されてしまいます。自宅住所が公開されることに、抵抗がある方は多いのではないでしょうか。

このような場合には、バーチャルオフィスやシェアオフィスで商号登記することができます。バーチャルオフィスなら費用も格安で、都心の一等地などの住所も使えおすすめです。

個人事業の商号登記をお考えの方は、バーチャルオフィスやシェアオフィスでの登記を検討されてみてはいかがでしょうか。


GMOオフィスサポート
総合評価
( 5 )
メリット
  • 東証プライム市場企業「GMOグループ」運営のバーチャルオフィス
  • 都心を中心に、横浜・名古屋・大阪・京都・福岡の住所をビジネス利用可能
  • 自宅兼オフィスで仕事をしている方やネットショップ運営者のプライバシー保護に最適
  • 審査が早く、即日利用も◎
  • 法人口座開設・法人登記にも利用可能
デメリット
  • 会議用の物理スペースが存在しない(提携サービスあり)
  • 郵便物の即時転送はオプション料金が必要
  • 経営が安定している:東証プライム上場企業のグループ会社が運営するバーチャルオフィスだから安心。
  • 業界最安水準のシンプルな料金体系:郵便物の転送費用も月額料金にコミコミのシンプルでわかりやすい料金体系。
  • 全国主要都市の人気住所が利用可能:全国15拠点あり、現在も順次拡大中。地方大都市も(名古屋、京都、梅田、博多、天神など) 。
  • 法人口座開設がスムーズ:GMOあおぞらネット銀行への情報連携により、口座開設時の手間を省ける。開設実績多数。
新規ご契約特典
初年度基本料金3ヶ月分無料プログラムが利用可能!
当サイトは第三者配信の広告サービス(Googleアドセンス、A8.net、もしもアフィリエイト、Linksahre、バリューコマース、afb、レントラックス、Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイト)を利用し、紹介料などの収益を得ています。得られた収益は、読者の皆さまにより有益な情報提供を行うための取材費用に充てられます。
記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次